お知らせ

函館市立湯川中学校 公式ホームページ作成・公開に関する規程       

                                 令和4年5月6日制定

1 趣旨及び規程範囲

 情報化社会における「学校のICT化」の進展を踏まえ、本校で作成し公開する学校公式ホームページについて、学校情報資産の管理・保護の規定などを総括的に定めるものである。

 

2 学校公式ホームページ作成・公開の目的

 学校が保有する情報を、より良い学校づくり等のため保護者や地域住民に発信・共有することにより、開かれた学校づくりに資する。

 

3 学校公式ホームページ作成・公開における管理責任者

 学校公式ホームページ作成・公開における管理責任は、学校長が負うものとする。

 

4 学校情報の発信とその範囲

(1)学校情報の発信は、校長が学校教育のために必要と認めた場合に限るものとし、特に生徒及び関係者の個人情報については、本人が不利益を被ることのないよう、必要な対策を講じるものとする。

(2)生徒の個人情報を発信しようとする場合は、その保護者から発信内容について同意を得た上で発信するものとする。

(3)学校公式ホームページにおいて発信した個人情報について、本人または保護者から、 訂正・削除等の要請があった場合は、速やかに適切な措置を講ずるものとする。

(4)学校公式ホームページにおいて発信する個人情報は、次に定めるところとする。

① 個人に係る氏名(イニシャルも含む)、住所、電話番号、生年月日等の情報は発信しないものとする。
② 個人が写された写真を使用する場合は、年度当初に保護者に掲載等の可否につて確認をとるとともに、原則画素数を落とし 個人が特定できないようにする。ただし、本人・保護者の承諾のもと、表彰等で各種メディア取材に応じたものなどはのぞく。
③ 生徒に係る発信者の意見表明等は、情報化推進管理者の事前承認を得るものとする。

 

5 その他

(1) 生徒による情報の発信は認めない。

(2) 学校公式ホームページに係る電子メールの受信・送信については、情報セキュリ ティ担当者が対応する。

(3) その他、学校公式ホームページにおいて発生した問題・不具合等については、学校情報セキュリティ委員会及び職員会議において協議し、速やかに対応するものとする。